新潟県ボクシング連盟規約

第1章 名称及び組織

  第1条 この連盟は、新潟県ボクシング連盟と称する。

  第2条 この連盟は、(一般社団法人)日本ボクシング連盟の会員であって、新潟県に

            おけるボクシング連盟を統轄し、新潟県アマチュアボクシングを代表する。

 

第2章 目的及び事業

  第3条 この連盟は、新潟県におけるアマチュアボクシングの健全なる普及・発展を

      図ると共に統一を期し、体育の向上・品性・運動神経の涵養を図るを以て

      目的とする。

  第4条 この連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

   1 新潟県ボクシング選手権の決定

   2 新潟県社会人ボクシング選手権の決定

   3 新潟県高等学校ボクシング選手権の決定

   4 新潟県内外団体競技

   5 普及大会

   6 北信越ボクシング連盟・(一社)日本ボクシング連盟の主権する競技会に参加し、

           選手を派遣する。

 

第3章 加盟団体

   第5条 この連盟に加入できる団体の資格は、次の通りとする。

   1 新潟県内のアマチュアボクシングクラブ・高校ボクシングクラブ

   第6条 この連盟に加盟せんとする団体は、加盟手続きと共に下記の加盟金及び

     維持金を納めるものとする。

   1 加盟金         10,000円

   2 維持金   一般クラブ  20,000円

           学校クラブ  10,000円 

第4章 役員

   第7条 この連盟に次の役員を置く。

    名誉会長1名、会長1名、副会長若干名、理事長1名、常務理事・理事若干名、

    監事2名、顧問・参与若干名、評議員若干名を置く。

   第8条 役員(選手)の登録費は次の通りとする。

    1 会長      110,000円

    2 副会長       60,000円

    3 理事長             40,000円

    4 常務理事            25,000円

    5 理事              10,000円

    6 評議員(賛助会員)  5,000円

    7 選手                4,000円(大学生・社会人5,000円)

   第9条   会長・副会長は、総会において推挙する。会長は連盟を代表し、

                会務を統轄する。

   第10条  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

   第11条 顧問・参与は、この連盟の目的に対する協力援助者として、

        アマチュアボクシングの発展向上に貢献し、その功労著しきものにて総会の

               推薦により、会長が委嘱する。顧問・参与はこの連盟の諮問機関であり、

               登録費は徴収しない。

   第12条 理事長は、理事の互選にて選出し、総会の決定事項及び日常業務を

                処理する。

   第13条 常務理事は、理事の互選にて選出し、理事長を助け日常業務を処理する。

   第14条 会長・副会長・理事は、総会における議決権1個を有する。

   第15条 監事は、総会にて選出し、この連盟の財務及び業務を監査する。

   第16条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。

   第17条 評議員は、理事会の推薦により選出し、総会の承認を得る。

         評議員は総会において、意見を述べることができる。

    

第5章  会議

   第18条 この連盟に次の会議を置く。

     1 総会 2 理事会 3 常務理事会

     会議は会長が召集し、議長となる。

   第19条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、毎年事業年度終了後

        3ヵ月以内に、臨時総会は会長が必要と認めた時に召集する。

   第20条 総会は、この連盟の議決権を有する役員で構成し、次の事項を議決する。

     1 規約の改廃

     2 事業報告、決算の承認

     3 審判員以外の役員の推薦又は選出

     4 事業計画、予算の承認

     5 その他必要と認める事項

        会議の議決は、議決権を有する出席役員の過半数により決する。

   第21条 理事会は、必要に応じて理事長が召集することができる。 

   第22条 理事会に付すべき事項でも、緊急なもの、軽微なものは理事長が処理する。

       但し、事後において理事会に承認を求めなければならない。

   第23条 理事会は、次の事項を協議し実施する。

     1 総会に提出すべき事項

     2    寄付金募集に関する事項

     3 加盟の許否に関する事項

     4 新潟県におけるアマチュアボクシング団体並びに選手・役員の指導、資格審査、

       更迭、停止、権奪、復権の処理

     5 加盟棚体の事業の指導・監督

     6 北信越ボクシング連盟に対する役員の選出

     7 資産の運用管理に関する事項及びその他運営に関する一切の事項

   第24条 常務理事会は会長、理事長、理事会から委任された事項及びその他

       日常事務を執行する。

   第25条 この連盟の活動には、寄付金、事業収入、加盟金、維持金、補助金、登録費

       を当てる。

   第26条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日とする。

 

第6章 専門委員会

   第27条 この連盟に次の委員会を置き、各委員会の規則の実施に関する必要な

                事項は別に定める。

     1.総務委員会 2.強化委員会 3.審判委員会 4.医事委員会 5.普及委員会 

     6.指導者育成委員会 7.広報委員会

      全ての委員会は、常務理事会の議を経て事項を処理する。

 

第7章 附則

   第28条 この連盟の事務局は、事務担当者の住所に置き、連盟事務を掌る。

   第29条 本規約に規定されていない事項は、必要に応じて定める。

       また、規約の解釈に疑義が生じた場合も、理事会にて協議する。

   第30条 本改正規約は平成  4年 6月  7日 より施行する。

   第31条 本改正規約は平成 13年 3月 18日 より施行する。

   第32条 本改正規約は平成 25年 3月 16日 より施行する。

   第33条 本連盟は平成25年 4月 1日より(一般社団法人)日本ボクシング連盟の

       名称変更により新潟県ボクシング連盟と名称変更する。

 

専門委員会規則

1 総務委員会規則

  第1条 この規則は、新潟県ボクシング連盟規約第27条の規定に基づき設立された

             総務委員会である。

  第2条 この委員会は、次の事項を処理する。

     1 総会並びに理事会に提出する議案の作成

     2 総会並びに理事会の開催及び運営

     3 その他、他の部署に属さない事項

  第3条 この委員会には、次の委員をおく。

             ・委員長 1名、 ・委員 若干名

  第4条 この委員会の委員は、常務理事会に諮り、連盟会長が委嘱する。

  第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

  第5条 この規則は、常務理事会の議決によって変更することができる。

 

2 強化委員会規則

  第1条 この強化委員会は、次の事業を行う。

     1 選手強化事業

  ①強化合宿

  ②対外試合に関する事項

  ③競技力向上に関する技術の研究

 第2条 この委員会には、次の委員を置く。また各種担当を置く。

     ・委員長 1名、 ・委員 若干名

     ・担当  社会人 女性 幼年 心理 栄養 保健 市ボクシング

 第3条 この委員会の委員及び担当は、常務理事会に諮り、連盟会長が委嘱する。

 第4条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

 

3 審判委員会規則

 第1条 審判技術の向上、競技規則の研究及び審判員の割り当て、その他審判に

      関する事項を処理する。

 第2条 この委員会には、次の委員を置く。

     ・委員長 1名、 ・委員 若干名

 第3条 この委員会の委員は、常務理事会に諮り、連盟会長が委嘱する。

 第4条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

 

4 医事委員会規則

 第1条 この委員会は、次の事項を処理する。

     (1) 医事全般に関する事項

     (2) 年度始めの選手の健康診断及び県内各種大会においての健康診断

     (3) 選手及び会員の健康管理

   第2条 この委員会には、次の委員をおく。

            ・委員長 1名、 ・委員 若干名

   第3条 この委員会の委員は、常務理事会に諮り、連盟会長が委嘱する。

   第4条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

 

5 普及委員会

   第1条 この委員会は、競技の普及発展に関する全般をとりおこなう。 

   第2条 この委員会には、次の委員を置く。

               ・委員長 1名 ・委員 若干名

   第3条 この委員会の委員は、常務理事会に諮り、連盟会長が委嘱する。

   第4条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

 

6 指導者育成委員会

 第1条 この委員会は、指導者育成に関する研修会等を強化委員会と併せて

      とりおこなう。

 第2条 この委員会には、次の委員を置く。

     ・委員長 1名 ・委員 若干名

 第3条 この委員会の委員は、常務理事会に諮り、連盟会長が委嘱する。

 第4条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

 

7 広報委員会

 第1条 この委員会は、本連盟のホームページの管理・その他広報事業の全般を

      処理する。

 第2条 この委員会には、次の委員を置く。

     ・委員長 1名 ・委員 若干名

 第3条 この委員会の委員は、常務理事会に諮り、連盟会長が委嘱する。

 第4条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。